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90日レポートのやり方 完全ガイド(オンライン/対面/郵送)

タイに長期滞在ビザで90日以上連続して滞在する外国人は、90日ごとに現在の住所をイミグレーションへ届け出る義務があります。これがいわゆる「90日レポート(TM.47)」です。ビザの更新とは別の手続きで、忘れると罰金の対象になります。 この記事では、オンライン・対面・郵送・代行の4通りの提出方法と、提出できる期間・必要書類・罰金の目安・注意点を整理します。

この記事でわかること

  • 90日レポートはビザ更新とは別の「住所の届出」。連続90日以上の滞在で必要です。
  • 提出方法はオンライン・対面・郵送・代行の4通り。
  • 提出できるのは期限の15日前〜7日後(オンラインは前7〜15日が中心)。
  • 遅延の罰金は実務上2,000バーツ程度が目安(最新は公式要確認)。

90日レポートとは? ビザ更新とは別物

90日レポートは、長期滞在ビザ(DTV・リタイアメント・教育・ビジネスなど)でタイに連続90日以上滞在する外国人が、 自分の居住地(住所)をイミグレーションに報告する制度です。根拠様式の名称から「TM.47」とも呼ばれます。

これはビザの延長・更新ではありません。滞在許可の期限が延びるわけではなく、あくまで「今どこに住んでいるか」を 届け出るだけの手続きです。ビザ更新(エクステンション)とは別に行う必要があります。違いはビザ延長と90日レポートの違いで詳しく解説しています。

カウントのしくみ

  • タイに入国した日から起算して90日目が最初の報告期限です。
  • 一度タイを出国して再入国すると、入国日からカウントがリセットされます。
  • つまり、こまめに出入国している人は90日レポートが不要なケースもあります(連続90日に達しないため)。
  • 受理されると次回の報告期限が記載された控えが発行され、次回はそこから再び90日後が期限になります。

DTVなど新しいビザも対象?

ビザの種類にかかわらず、連続90日以上滞在すれば届出の対象になるのが原則です。 2024年導入のDTVビザでも、1回の入国で90日を超えて連続滞在する場合は90日レポートが必要と考えておくのが安全です。 具体的な取り扱いは管轄イミグレーションでご確認ください。

提出できる期間:15日前〜7日後ルール

90日レポートはいつでも出せるわけではありません。報告期限を基準に、提出できる「窓」が決まっています。

  • 期限の15日前から提出可能
  • 期限の7日後までは遅延扱いにならずに提出可能(オンラインは期限の7〜15日前から受付という運用が多い)

この窓を過ぎると遅延(オーバーステイではなく届出遅延)となり、罰金の対象になります。 余裕をもって期限の数日前に済ませるのがおすすめです。

提出可能期間(前後の日数)は時期・管轄・提出方法により運用が異なります。最新の受付期間は提出前に必ず公式(タイ入国管理局)または管轄イミグレーションでご確認ください。

4つの提出方法を比較

方法向いている人ポイント
オンライン外出を避けたい人24時間提出可・混雑なし。ただし受理されない地域・ビザ種別あり
対面(窓口)確実に処理したい人管轄イミグレーションで即日受理。混雑時は待ち時間あり
郵送遠方に住む人期限に余裕をもって発送。控えの返送に1〜2週間かかることも
代行(エージェント)手間・期限管理を任せたい人書類準備〜提出を委託。費用はかかるが確実・手間なし

方法①:オンラインで提出する手順

タイ入国管理局のオンラインシステム(90 days online report / e-service)から提出します。自宅から24時間手続きできるのが最大の利点です。 入口はタイ入国管理局の公式サイト(immigration.go.th)からアクセスできます。

  1. 入国管理局の90日レポート用オンラインページにアクセスする。
  2. パスポート番号・氏名・ビザ情報・現住所などを入力する。
  3. 送信後、受理されると次回の報告期限が表示される。控えはPDFで保存・印刷しておく。

オンライン提出は受理が確定するまで安心しないのが鉄則です。「審査中(pending)」のまま受理されないことがあり、その場合は 対面提出に切り替える必要があります。期限ギリギリではなく、提出可能期間に入ったら早めに試すと安全です。 メンテナンスでアクセスできない時間帯(深夜〜早朝など)に当たることもあります。

方法②:イミグレーション窓口(対面)で提出する手順

  1. 記入済みのTM.47用紙と必要書類を準備する。
  2. 自分の住所を管轄するイミグレーションオフィスへ行く。
  3. 窓口で提出し、次回期限を記したレシート(控え)を受け取る。

当日持っていくもの(一般的な例)

  • パスポート(原本)+顔写真・ビザ・最新の入国スタンプ・滞在許可(エクステンション)ページのコピー
  • TM.47用紙(窓口でも入手可)
  • 前回の90日レポート控え(あれば)
  • 住居届出(TM30)の控え(求められる地域あり)

必要書類は管轄オフィスにより運用が異なります。なお出入国カード(TM.6)は近年電子化・運用変更が進んでおり、現在は不要な窓口が多数です。来所前に管轄イミグレーションの最新案内をご確認ください。

方法③:郵送で提出する手順

管轄オフィスが遠い場合は郵送も選べます。必要書類一式を所定の宛先へ送り、控え(次回期限入り)が返送されてくる方式です。

  • 同封するもの(一般例):記入済みTM.47、パスポートの該当ページのコピー、前回控えのコピー、返信用封筒(切手貼付)
  • 返送に時間がかかるため、提出可能期間に入ったらすぐ発送するのが安全(往復で1〜2週間みておく)。
  • 返送された控えは次回提出時に使うので必ず保管する。

同封書類・宛先・部数は管轄により異なります。発送前に管轄イミグレーションの郵送案内をご確認ください。

方法④:代行(エージェント)に依頼する

「平日に窓口へ行く時間がない」「オンラインで弾かれて困っている」「期限管理を任せたい」という方は、ビザエージェントへの代行依頼が確実です。 書類準備から提出・控えの受領までを任せられるため、手間と期限管理のストレスから解放されます。

90日レポートの提出・期限管理が不安な方は、WALC VISAが代行・サポートします。

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出し忘れたら? 罰金とリカバリー

報告の窓(期限の7日後まで)を過ぎて提出すると、届出遅延として罰金が科されることがあります。 実務上は2,000バーツ程度が目安としてよく挙げられます(空港などで指摘された場合はより高額になるとの情報もあります)。 オーバーステイ(在留期限切れ)とは別の扱いですが、放置するとビザ更新時に不利になる可能性があるため、 気づいた時点で速やかに管轄イミグレーションへ出向いて手続きしてください。

罰金額・運用は時期や管轄により異なります。「2,000バーツ程度」はあくまで実務上の目安で、確定額は提出時にイミグレーションでご確認ください。

WALC実務メモ:失敗しないコツ

オンラインで「審査中」のまま受理されない場合は、粘らず窓口に切り替えるのが結局いちばん速いです。 提出可能期間(期限の15日前〜、オンラインは前7〜15日)に入ったらすぐ動くのが鉄則。受理控え(次回期限入り)は次回提出で使うので、PDFで必ず保管してください。 なお入国時は2025年以降TDAC(電子到着カード)の提出が必要で、紙のTM6は廃止・電子化が進んでいます。

よくある質問

いいえ、別の手続きです。90日レポートは「現在の住所の届出」であり、滞在許可の期限を延ばすものではありません。 ビザの延長(エクステンション)は別途行う必要があります。

この記事について(監修)

本記事は、タイ・バンコクを拠点にDTV・LTR・リタイアメント・観光・教育・ビジネスの各ビザ申請を日本語でサポートする専門エージェント WALC VISA の編集部が実際の申請サポート実務の知見と公式情報をもとに編集・確認しています。 制度・金額・手続きは変更されることがあるため、断定を避け、申請前に公式情報での確認を推奨しています。 運営者・編集方針は運営者・編集方針について、 ご相談はLINEの無料相談をご利用ください。

参考・出典(公式情報)

※ 本記事は公開時点の情報をもとにWALC VISA編集部が作成しています。制度・金額・手続きは変更されることがあるため、申請前に必ず上記の公式情報をご確認ください。

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