リタイアメントビザ(Non-O / Non-OA / Non-OX)
「リタイアメントビザ」は1種類ではありません。タイ外務省の e-Visa 公式サイトでは Retirement カテゴリに Non-Immigrant O・O-A・O-X の3種類があり、必要書類も費用も滞在できる期間も別物です。 日本で取得して長期滞在につなげる標準ルートは、滞在90日の Non-O を取り、タイ入国後に入国管理局で1年の滞在延長を受ける流れです。
3種類の違い
Non-Immigrant O(リタイアメント)
- 入国後の滞在
- 入国日から90日
- ビザ有効期限
- シングル/発行日から3か月
- 申請料
- 11,000円
- 向いている方
- 日本で取得して、タイ入国後に入国管理局で1年延長へ進む標準ルート
Non-Immigrant O-A(長期滞在)
- 入国後の滞在
- 1年
- ビザ有効期限
- マルチプル/発行日から1年
- 申請料
- 26,000円
- 向いている方
- 健康診断書・無犯罪証明書・保険証券を日本で揃えられる方
Non-Immigrant O-X(10年間長期滞在)
- 入国後の滞在
- 5年(更新で最長10年)
- ビザ有効期限
- マルチプル/発行日から5年
- 申請料
- 52,000円
- 向いている方
- タイ国内に300万バーツ以上を置ける方
申請料は在東京タイ王国大使館・在大阪タイ王国総領事館が公表する日本での申請料金(2024年6月27日以降)。 タイ国内で払う延長手数料1,900バーツとは別物です。
Non-O(リタイアメント)を日本で取得する
必要書類(アップロード)
パスポートのバイオデータページ
JPEG形式・3MB以下
過去6か月以内に撮影した写真
JPEG形式・3MB以下
現在の滞在場所を示す書類+航空券
同一PDFにまとめる。日本国籍者はマイナンバーカードまたは運転免許証、日本国籍以外は在留カードのコピー(有効期限3か月以上)
財務証明
月収65,000バーツ以上を証明できる書類、または過去3か月分の銀行取引明細書(残高800,000バーツ相当額以上)。通貨はJPY・THB・USDのいずれでも可
身元保証書+保証人の身分証(該当する場合のみ)
転出届を提出して住民票がなく、マイナンバーカードで現住所を証明できない場合のみ(在東京タイ王国大使館の指定書式)
出典:在大阪タイ王国総領事館「ノンイミグラント(O) リタイアメントビザ」申請要項、 在東京タイ王国大使館「必要書類について」(2025年4月30日更新)。 管轄の在外公館によって追加書類や面接を求められる場合があります。
e-Visa で入力する項目
申請資格(Check your eligibility)
パスポートの発行国/現在の居住国・所在地/申請先の在外公館(居住地を管轄する大使館・総領事館を選択)
渡航目的(Purpose of Visit)
パスポート種別/渡航目的/ビザ種別(Non-Immigrant O)/エントリー回数
申請者情報(Profile)
氏名(パスポート表記)/性別/生年月日/出生地/国籍/連絡先電話番号・メールアドレス
渡航文書(Travel Document)
旅券種別/旅券番号/発行地/発行日/有効期限
住所(Address Information)
現住所・市区町村・国。永住先の住所と現住所が異なる場合は両方を入力
職業(Employment Detail)
職業/勤務先・所属先/年収
渡航情報(Travel Information)
入国予定日・出国予定日/タイ渡航歴の有無
タイでの滞在先(Place of Stay in Thailand)
宿泊先の種別・名称・住所・都市。滞在先が複数ある場合は追加入力
入力内容は申請料の支払い後に修正できません。誤りがあった場合は再申請となり、支払済みの申請料は返金されません。 タイでの滞在先住所は必須入力のため、ホテルまたは滞在先の住所を申請前に確定させてください。
タイ入国後:リタイアメントでの滞在延長(1年)
Non-O で入国したあと、タイ入国管理局に滞在延長を申請します。1回の許可は最長1年で、以後は毎年更新します。 財政要件は次のいずれかです。
月収方式
月収65,000バーツ以上を証明できること。
預金方式
タイ国内の商業銀行または特定の金融機関に、申請日の2か月前から800,000バーツ以上を預けていること。許可後も3か月間は維持が必要で、その後引き出す場合も残高は400,000バーツ以上を保つこと。
組み合わせ方式
年収とタイ国内の預金の合計が、申請日時点で800,000バーツ以上であること。預金は申請日の2か月前から、許可後3か月間の維持が必要で、その後は当初預金額の50%以上を残すこと。
出典:タイ入国管理局 Immigration Division 1「Visa Extension - In the case of retirement」および手数料一覧。 運用は管轄イミグレーションによって差があります。
Non-OA・Non-OX を日本で取得する場合
Non-OA(長期滞在・1年)/26,000円
- パスポートのバイオデータページ、過去6か月以内の写真
- 日本国籍者は戸籍謄本(日本国籍以外は永住権保持者に限り在留カードの写し)
- 月収65,000バーツ以上の収入証明、または800,000バーツ以上の銀行預金残高証明書
- 国公立病院発行の健康証明書(発行から3か月以内)
- タイ保険監督庁指定書式の海外保険証明書(保険会社が記入・署名したもの)
- COVID-19を含む一般疾病を対象とし保証金額300万バーツ以上の健康保険
- 英文の犯罪経歴証明書の原本(発行から3か月以内)
Non-OX(10年間長期滞在・1回の滞在5年)/52,000円
50歳以上とその家族が対象。タイ国内の銀行に300万バーツ以上の残高証明、または180万バーツ以上の預金残高証明かつ年間120万バーツ以上の収入証明が必要です。 健康証明書・犯罪経歴証明書に加え、外来40,000バーツ・入院400,000バーツ以上の健康保険(タイ国内契約の場合は毎年更新)と履歴書の提出が求められます。
注意事項
- 就労は一切禁止。アルバイトや副業もビザ違反となります。
- e-Visa はタイ国外にいる間しか申請できません。タイ滞在中に思い立って申請することはできません。
- 申請料は支払い後いかなる場合も返金されません。入力ミスは再申請・再課金になります。
- 申請先は居住地を管轄する大使館・総領事館です。管轄によって追加書類や面接を求められることがあります。
- タイ国内で払う延長手数料1,900バーツと、日本で払うビザ申請料は別のものです。
出典
- タイ外務省 e-Visa 公式サイト(Retirement)
- 在大阪タイ王国総領事館 ビザ申請要項
- 在東京タイ王国大使館 e-Visaの申請方法・必要書類について
- 在東京タイ王国大使館 ビザの申請料
- タイ入国管理局 Immigration Division 1 Visa Extension
2026年9月16日時点で各公式サイトを確認して作成しています。要件は予告なく変更されるため、申請前に最新の公式情報をご確認ください。
