TM30とは? 住居届出の手順と注意点(90日レポートとの違いも解説)
この記事でわかること
- TM30は「外国人を住まわせた事実」をオーナー側が届け出る制度(24時間以内が原則)。
- 控えは90日レポートやビザ更新で必要になる。
- 提出はオンライン・対面・郵送。バンコクと地方で運用差あり。
- オーナーが非協力的なら、本人が手続きできる場合もある。
TM30とは? 何のための届出か
TM30は「外国人を居住させている事実」を届け出るもので、義務者は住居のオーナー・占有者・管理者(ホテルなら宿泊施設側)です。 根拠はタイ出入国管理法(Immigration Act B.E. 2522)の第38条(Section 38)で、外国人本人ではなく受け入れる側に届出義務がある点が特徴です。
ホテルやサービスアパートに泊まる場合は、通常施設側がTM30を提出します。一方、コンドミニアムや家を借りて住む場合は、 オーナー(貸主)に届出義務があり、入居者が手続きを促す・代行するケースもあります。
なぜ重要か:後の手続きで控えを求められる
TM30の控え(受理書)は、90日レポート・ビザ延長・再入国時などに提示を求められることがあります。 提出されていない/控えがないと、後の手続きで足止めされることがあるため、入居時に確実に押さえておきたい届出です。
いつ届け出る? タイミング
- 法律上は、外国人が住居に滞在を始めてから24時間以内の届出が義務とされています(運用・解釈は管轄により幅があります)。
- 一度TM30を提出済みでも、引っ越しや、長期出国後の再入国で再提出が必要になることがあります。
※ 24時間以内が法律上の原則ですが、提出期限の運用や再提出の要否は地域・時期により異なります。最新の取り扱いは管轄イミグレーションでご確認ください。
提出方法(オンライン/対面/郵送)
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| オンライン | オーナーが事前にアカウント登録すれば、入居のたびにオンラインで届出可能。控えを保存・印刷 |
| 対面(窓口) | 管轄イミグレーションで必要書類を提出。即日受理されることが多い |
| 郵送 | 遠方の場合に利用。控えの返送に日数がかかる |
オンライン提出の流れ(オーナー側)
- オーナー(占有者)がタイ入国管理局のTM30オンライン届出システムにアカウント登録する(入口はタイ入国管理局公式 immigration.go.th のTM30/住居届出ページ。管轄によりバンコク本局〈チェンワッタナー〉系・地方系でシステムが分かれることがあります)。
- 物件・外国人入居者の情報を登録する。
- 入居のたびに届出を送信し、受理控えを保存する。
地域差に注意。バンコクと地方(チェンマイ・プーケット・パタヤ等)でオンライン対応状況や窓口運用が異なることがあります。 オンラインが使えない・反映が遅い地域では、対面提出が確実です。
必要書類(一般的な例)
- 外国人入居者のパスポート・ビザ・入国スタンプのコピー
- 物件の権利関係を示す書類(登記・賃貸契約など)
- オーナー(タイ人の場合)のID・家屋登録(タビアンバーン)など
※ 必要書類は管轄・物件種別により異なります。詳細は管轄イミグレーションの案内をご確認ください。
入居者(外国人)側がやるべきこと
TM30の義務者はオーナー側ですが、控えはあなたのビザ手続きで必要になることがあります。次の点を意識しておくと安全です。
- 入居時にオーナー・管理会社へ「TM30を提出してほしい」と依頼する。
- 提出後の控え(受理書)のコピーを必ずもらう。
- 90日レポートやビザ更新の際に求められたら提示できるよう保管する。
オーナーがTM30を出してくれない・出し方を知らないケースは珍しくありません。その場合、入居者本人が委任状や物件書類を持って管轄イミグレーションへ出向き、手続きを進められることがあります。 後の手続きで困らないよう、入居前に対応可否を確認しておくのがおすすめです。
オーナーが非協力的でTM30が出せない、控えが手元にない——そんなときもWALC VISAがサポートします。
LINEで無料相談罰則
届出義務を怠った場合、義務者(オーナー・占有者)に対して罰金が科されることがあります。 実務上は2,000バーツ程度が目安として挙げられます。なおホテル・宿泊施設の事業者の場合は、 より高額(最大10,000バーツ程度とされる)になることがあります。金額・運用は時期・地域により異なります。
※ 罰金額・運用は変更されることがあります。具体的な金額は管轄イミグレーションでご確認ください。
TM30・90日レポート・TM6の違い
| 手続き | 誰が | いつ | 内容 |
|---|---|---|---|
| TM30 | オーナー・占有者 | 入居後24時間以内が原則 | 外国人を住まわせた事実の届出 |
| 90日レポート | 外国人本人 | 連続90日ごと | 現在の住所の報告 |
| TM6(出入国カード) | 外国人本人 | 出入国時 | 出入国の記録(近年は電子化・運用変更が進行) |
90日レポートとの違いはビザ延長・90日レポート・再入国許可の違いでも整理しています。
WALC実務メモ:トラブルを防ぐコツ
入居前に「TM30を提出してもらえるか」をオーナー・管理会社に必ず確認するのが最大の予防策です。 出してくれない物件は、後の90日レポート・ビザ更新で足止めされがち。受理控えは紙とPDFの両方で保管し、引っ越し・長期出国後の再入国時には再提出が必要か確認してください。 「控えをもらい忘れた」「オーナーが手続きを知らない」は実際によくあるトラブルです。
よくある質問
届出義務は住居のオーナー・占有者・管理者(ホテルなら施設側)にあります。ただし入居者がオーナーに依頼・代行するケースもあり、控えは本人のビザ手続きで必要になるため受け取っておきましょう。
この記事について(監修)
本記事は、タイ・バンコクを拠点にDTV・LTR・リタイアメント・観光・教育・ビジネスの各ビザ申請を日本語でサポートする専門エージェント WALC VISA の編集部が実際の申請サポート実務の知見と公式情報をもとに編集・確認しています。 制度・金額・手続きは変更されることがあるため、断定を避け、申請前に公式情報での確認を推奨しています。 運営者・編集方針は運営者・編集方針について、 ご相談はLINEの無料相談をご利用ください。
参考・出典(公式情報)
※ 本記事は公開時点の情報をもとにWALC VISA編集部が作成しています。制度・金額・手続きは変更されることがあるため、申請前に必ず上記の公式情報をご確認ください。
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